温泉の条件:下記いずれかを満たすこと。
■温泉源から採取された時の温度が25℃以上
■一定以上の溶存物質を有している(表1)
すなわち25℃未満でも、定められた18種類の物質いずれかを一定以上含んでいれば温泉と定義されます。温泉偽装の問題が起きてから、一般の温泉ファンでも成分分析書をチェックする人が増えました。
成分分析書(写真1・2・3)には、温泉の成分、適応症、源泉の温度、禁忌症及び入浴または飲用上の注意などが表記され、温泉法第13条で表示が義務づけられてます。浴場入口などに掲げられた表がこれにあたり、正統な温泉である証明でもあります。
これもチェック!『温泉成分等掲示表』
成分分析書と共に法律により掲示が義務づけられているのが温泉成分等掲示表です。これは、例えば大露天、小露天、内湯、壷風呂、貸切風呂など“浴槽ごと”に発行されます。
内容は「加水」「加温」「循環」「ろ過」「入浴剤」「消毒(主に塩素系)」の有無について明記されています。これを読めば「露天は循環だけど、内湯はかけ流しかぁ」と判断できるわけです。ちなみに源泉100%かけ流しの施設については表示義務がありません。
県の薬務課温泉課によれば「情報開示は時代の流れ。利用者の目線に立った表示義務です」とのことです。(掛け流しと循環式?参照)
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